2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
委員御質問の中で、監護権が法律上形式的にあるかという問題と、あったとしてそれが機能しているかと、二つの問題を論じておられまして、実は、この問題を考える上で、その二つの区別が極めて大切と考えております。 先ほど申し上げましたように、現行の虞犯制度は、民法上、保護者の監護権があることを前提に、それが十分機能していないことから、国が親に代わって、やるものでございます。
委員御質問の中で、監護権が法律上形式的にあるかという問題と、あったとしてそれが機能しているかと、二つの問題を論じておられまして、実は、この問題を考える上で、その二つの区別が極めて大切と考えております。 先ほど申し上げましたように、現行の虞犯制度は、民法上、保護者の監護権があることを前提に、それが十分機能していないことから、国が親に代わって、やるものでございます。
最初の一回を申請するときには、書類上、形式上は適正な雇用契約を作ってくるわけですよ。適正な雇用契約書を作らなければ外国人労働者は入国できないし、雇用もできないんだから。
○田村智子君 今の御答弁だと、公募は事実上形式だったと認めるような答弁なわけですよ。十二課題のうち十名が事前に協議をしていた方なんですよ。しかも、分野ごとに一人しか応募がなかったというところが大多数で、当然政府がこの人と思った方にPDが選ばれていく。
法律上、形式上と実務上の乖離、どこまでいっても誰が一体責任があるのかやはりわからない。司法制度とのバランス感覚が非常にわかりにくい、曖昧だということ、これは、議論を深めていけばいくほど、やはりそういった思いを呈さざるを得ないというふうに思います。やはりしっかりと責任者が訴訟対象になる、この一対一対応、これを今後の修正等におきましてしっかりと政府も勘案していただきたいと思います。
前回の財政金融委員会のときにも取り上げさせていただいたんですけれども、適合性の原則とか、そういったものを満たしているか、そういったことは書面上、形式的に満たすことが事実上可能であると思います。
だから、書類上、形式上だけの納期が守られるという話なんじゃないですか、それは。
○山下芳生君 今明確に御答弁ありましたので、法律上、形式上外れるからといって外れてもいいみたいなことにならないように、それはきっちり省令で担保していただきたいと思います。 残りの時間で金融のユニバーサルサービスについて質問をします。 民主党の提案者の方に伺いますが、法案は、国が日本郵政株式会社の株式を三分の一超保有し、日本郵政は金融二社の全株式の処分を目指すとされております。
ですから、手続上、形式上はそういうことで処理できると思いますが、決してそれが、これから住民の皆さんの信任を得て復興に当たるといったときに、民主主義の観点からいって強い支えがあるかどうかということになりますと、やはりいろいろな問題があると思います。
○大武政府参考人 恐縮でございますが、国税庁の実態を少しお話しさせていただきますと、実は、今先生が言われた不動産業をなりわいとするというふうに私も答弁させていただいたんですが、実質上、形式的には五棟十室以上持っているような方は、業としていなくても、これは事業、いわゆる本業として扱っています。
そういう前提のもとで、けさの私の答弁についておっしゃったわけですが、私の申し上げたことは、年金事務費というのは、適用とか徴収あるいは給付といった年金事業を行う上で必要な経費である、それで、けさ申し上げた趣旨は、予算上、形式的に給付費に事務費が含まれるかどうかというような観点ではなくて、給付と負担の関係で見る上では、給付に必要な事務費は給付に含めて考えるべきだということで、したがって、保険料であれ、国庫負担
○谷垣国務大臣 ですから、私が申し上げたのは、予算上、形式的に給付に事務費が含まれるかということを申し上げたんじゃなくて、要するに、先ほど申しましたように、幾ら受け取るかという意味での給付ではない、しかし、給付と負担のバランスという関係で議論するならば給付の中に含まれるであろうというふうに申し上げたわけです。
しかしながら、現在の運用においては、情願事項についての請願も、これは実は認めている運用になっておりまして、そういった意味ではこれ事実上、形式的にはこれが残っているんだけれども、運用面においてはもう既に実際上はこの通牒自体がどうも働いていないという現状のようでございまして、どうも古い通牒なものでございますので、もう少しお時間を拝借できれば、私どもの方でもその経緯等について勉強してみたいと思います。
義務を掛けるんだけれども、しかし、土地所有というのは、その土地を用益しようとして所有しているんじゃなくて、たまたま金融、債権債務の整理上、形式的に一時的に所有者になった、そういうふうな場合にまで一々そういう人に実行せよといっても、土地利用の仕方も別に決まっていないしということで、余り合理的ではないんじゃないかと。
○大森委員 協会の定款とかあるいは規約の調査となると、どうしても書面上、形式上の調査になってしまうと思うのです。組織の実質的な関係、これまでのいろいろな背景、そういうものを踏まえて実態的に調査し、それに基づく指導、こういうものが必要になってくると思うのです。
公共団体の長の方々に意見を聞く、あるいは実質上、形式的なやりとりだけではなくて、市の行政上いろんな部分と関連してまいりますので、当然行います。それから、いろんな基準法上の手続も行いますし、一定規模以上の団地であれば、環境アセスメントもやる。
会計法上形式的には合法であっても、これは、我々の目から見ると、大変なそごがある、粉飾決算ではないか。つまり、土地以外でこんなことをやれば、完全に商法上の粉飾決算の罪に問われかねないようなことが、今起こっているわけでございます。
具体的に言いますと、例えば行政指導そのものも、第四章に書かれているその趣旨は、法文上形式的に解釈するならば、第三条の適用除外条項に関する行政指導は一切関係ないということになります。つまり、依然として野放しというふうにも解釈ができるわけです。この点についてどのように理解したらいいか。さらに、この問題についてどういう課題をもし残したとすれば残っているか。
これは二五%ずばり引きますので一万九千円という負担になっておりまして、制度上、形式上からいえば確かに五〇と二五という数字はございますが、実質と負担から見ると均衡はとれておるのではないかなということで、今後の検討課題にさせていただきたい、このように考えております。
赤字国債につきましては、普通、歯どめがなくなるとか、それから世代間負担の公平上問題であるとか、あるいは国民負担率の上昇を招くとか、あるいは仮に短期国債でも長期化するではないか、こういうふうな批判があるようでありますけれども、建設国債と赤字国債との差異といいますのは、これは法律上、形式上はあるのですけれども、内容的に見ますと一体どこまでなのかということであります。
それがやっぱり弁護士会または我々在野の考え方であるわけですから、その辺をぜひ各界の意見を十分に聞いていただいて、実質はもちろんのこと、外見上、形式上の司法の独立にも気を使っていただきたいと存じます。 以上で終わります。
ただ、アメリカはこれに対しまして、我々もウエーバーがいいものとは思ってないというようなことは私的には言うわけでございますけれども、あくまでガット上、形式的には合法である、したがってこの問題はニューラウンドでもって話をつけたい、こういうようなのがアメリカの公式な立場でございますが、我々は、もしそういうものをニューラウンドで問題にすべきであるならば、我々の持っておるいろいろなこういうものもあわせて一緒にそのときやるべきであるという